マイクロバス

普通自動車免許ではどこまでの大きさの車を運転できる?

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普通自動車免許ではどこまでの大きさの車を運転できる?

クラブチームの遠征や子供会、大人数での旅行などでマイクロバスを運転したいというとき、気になるのがどの大きさまでが普通免許で運転できるのか、ということですよね。そこで今回は、普通免許で運転することができる車種についてご紹介します。

普通免許ではマイクロバスを運転できない!

元々普通免許で運転できるのは、重量が8トン未満、積載量が5トン未満、定員10人以下の車でした。しかし平成19年6月の法改正により、普通免許で運転できるのは重量が5トン未満、積載量が3トン未満、定員10人以下となりました。

マイクロバスは車両総重量が8トン未満、最大積載量5トン未満で定員が11名から29名のものとなります。重量では平成19年以前の普通免許でも運転できそうですが、定員数が超えてしまうので、どちらにしても普通免許でマイクロバスを運転することはできません。

そのため、平成19年以前に免許を取得した人は中型8トン限定解除を行う必要があり、平成19年以降に免許を取得した人は新たに中型免許を取得する必要があります。"

平成19年以前に普通免許を取得した人が中型8トン限定解除を行うには

平成19年以前に普通免許を取得しているため既に8トン限定の免許を持っている人がマイクロバスを運転したい場合には、中型8トン限定解除を行う必要があります。

中型8トン限定解除を行うには方法が二つあります。一つ目は運転免許試験場で技能試験に合格する方法、もう一つは指定の自動車教習所で最短5時限の教習を受講し、技能試験に合格する方法です。どちらの場合にも、学科試験はありません。

また中型8トン限定解除の場合には適性審査はありませんが、免許を更新するときには適性審査を受ける必要があります。
この限定解除によって、マイクロバスはもちろんのこと、中型免許と同じ総重量11トン未満、積載量6.5トン未満、定員数30人未満の中型車を運転することができるようになります。"

平成19年以降に普通免許を取得した人が新たに中型免許を取得するには

平成19年以降に普通免許を取得した人がマイクロバスを運転するには、新たに中型免許を取得する必要があります。

新たに中型免許を取得するには、場内での教習のほか、普通免許や大型二種免許に課せられているのと同じ路上試験が課せられます。そうして仮免許を受けた後、5日以上の路上講習を受ける必要があります。また、大型免許と同じ適性検査もあります。

中型免許は普通免許を取得後最低でも2年以上が経過しないと取得することができないので、20歳以上の人しか試験を受けることができません。中型免許を受けるための自動車講習所での費用は大体20万円から25万円程になります。試験場での一発試験を受けることもできますが、合格率がかなり低いので、なかなか受かるのは難しいでしょう。"

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