マイクロバス

マイクロバスの運転をするときの注意点

マイクロバスの運転をするときの注意点

車にはさまざまな種類があります。多くの人々が乗る普通自動車からはじまり大型車など、種類によっては専用の免許が必要なものもあります。マイクロバスもそのうちのひとつで、普通自動車とは異なるさまざまな規制があります。

マイクロスのレンタカー

マイクロバスに乗るためには

車にはその用途や大きさによってなど、さまざまな理由により車種がわかれています。多くの人々が乗り、車屋で普通に販売されている普通自動車からはじまり、農業用や工事用に特化した特殊自動車、多くの荷物を運ぶことに適した大型車などに分かれています。

そのような車の中にマイクロバスがあります。マイクロバスとは、日本においては小型のバスのことを指し、8トンの中型自動車の車体に乗員定員が11人から29人に設定されているバスのことをいいます。

運転するには8トン限定なしの中型免許か8トン限定なしの中型2種免許、大型免許、大型2種免許のいずれかが必要になります。ただしマイクロバスでも乗客と乗務員合わせて30人を超す場合は中型免許では運転できません。

マイクロバスの通行区分

車を運転するうえで大切なものは免許が第一ですが、道路標識も重要です。道路標識を正しく守らなければ事故につながる可能性が非常に高くなるので重要なことですが、この標識を守るためには、自分の乗っている車がどの車種区分になっているかを正確に知る必要があります。

車種区分によって、その車両の高さや重さを考えて通行区分が変わり通ることができる道や守るべき指示が変わっていることもあるからです。また、車種区分によって道路料金や駐車料金が変わることもあります。

マイクロバスは、取得する免許が中型免許以上であることからもその車種区分は中型車に分類されます。車種区分はこのほかにも軽自動車や普通自動車、大型車、特大車などがありますが、細い道などでは中型車より大きな車から通行区分が変わることが多いです。

通行許可を取るためには

工事中の道路や道が細い道路、通学路に指定されて朝夕の自動車の通行が多い道路などには道路標識によって通行区分がわかれ車種によっては通ることができない道などがあります。

一定の時間帯だけすべての車両や一部の車両を通れなくするものや一方通行にするもの、車の高さや重さによって通行を禁止にする標識がありますが、どうしてもその道を通らなければならない場合には通行許可を取る必要があります。

通行許可とは道路交通法によって定められたやむを得ない理由のある車が、道路標識等により通行を禁止されている部分の通行許可を得ることをいいます。申請書と免許書の写しなど必要書類をそろえて警察署の道路使用窓口に申請すると取得できます。

道路標識において中型車以上の車種の通行が制限されている場合、「マイクロバスは除く」との補助標識が掲げられていることが多くあり、その場合通行許可は必要ありません。

-マイクロバス