知らなかったでは済まされない!?中型免許の注意点
まだ比較的最近に設定された自動車の中型免許について、既に免許を持っている人ほど内容を知らない傾向があります。勝手な判断で運転を続けて思わぬ事態に遭遇する前に、今回ご紹介する内容を理解して安全性を向上させ、さらにビジネスチャンスを広げましょう。
中型免許はどの様な存在?
日本では長らく、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両は普通免許で運転することが出来ました。
しかし、この上限付近の車両による事故が減少しないことや、世界的に見ると普通区分の車両総重量上限が3〜5t程度が主流であり、日本が突出していること等が問題視され、改善が求められていました。
そのため、2007年に施行された改正道路交通法により、新たに普通免許と大型免許の中間の位置付けとして、中型免許の区分が設けられたのです。
新たな基準において中型免許で運転できるのは、車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下の車両と規定され、これに合わせて普通免許で運転できる車両の範囲もそれ以下に変更されました。
気をつけるべき新旧免許の違い
ここで、2007年の改正法が施行される前に普通免許を既に取得していた方は注意が必要です。改正法施行後は、中型車(8t限定)やAT中型車(8t限定)といった記載に変わり、一見すると中型免許を所有している様に錯覚しがちですが、実際は条件付きの中型免許を意味しており、運転できる車両が限定されています。
従来の普通免許によって認められていた車両上限が継承されることになりますので、この既得権を超えた車両の運転をするには、8t限定解除を受けて正式な中型免許とするか、さらに上位の大型免許を取得する必要があります。
もちろん、旧普通免許を有していた人が失効や取消などで普通免許を再取得した場合は、新普通免許が交付されることとなり、既得権としての8t限定は失われてしまいます。
期待される中型免許の役割
中型免許で運転できる車両の代表としては、幼稚園やゴルフ場、ホテル、病院などの送迎や企業の通勤バスとして幅広く活用されているマイクロバスが挙げられます。またその他に注目を集めているのが増トン車と呼ばれる、従来の4tトラックをベースに積載量を上げた車両です。
中型トラックで最も需要の大きな4t車の取り回しを維持しつつ積載量を増加できることから、荷物の運搬効率が上がり、輸送費コスト低減に期待が集まっています。
これらの車両については、8t限定中型免許では運転できませんので、乗車する車両を選ぶ際には自分の免許をしっかり確認する様にしましょう。
新たに設定された中型免許の取得が広がることで、運転手の知識や技術が向上し、交通事故の抑制が期待できます。さらに、役割期待が大きな車両の運用が進めば、さらなるビジネスチャンスが生まれると考えられますので、積極的に中型免許を活用しましょう。